温水箱と実用新案

さて、温水箱ですが、基本的な構造について2013年3月14日に実用新案(実願2013-001388)を申請済みです。
※2014/3/10時点で特許電子図書館未蓄積です。

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現在の仕事を始める前に企業の技術職を4年半ほどやっていました。その時に特許出願のスキルを身につけておりまして、昔取った杵柄ということで仕事の合い間に作成していました。
幸運なことに知り合いに弁理士が居て、助言をいただけました。

特許出願のシステムは年毎に変わってきておりまして、昔は弁理士の方や企業の特許担当の方が申請作業を行っていたのが、知的財産センターなどで個人でも電子出願できるようになり、今では普通のPCのブロードバンド回線で一通りの作業が出来るようになっています。
うちではPCにICカードリーダーを取り付けて、住基カードで個人認証をしながら特許・実用新案作業が出来るようにしています。

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実用新案は特許に比べるとより簡素なものになっています。特許は実用新案よりもより高度な書類を要求され、権利を維持するための費用もよりかかります。その分より長期的に権利が保護されることになります。特許は20年、実用新案は10年です。

保護されている間は他の企業などが安易に真似て商品にした時にクレームをつけて、その商品の販売を停止させたり、それにより受けた被害額を請求することが出来ます。

また、特許や実用新案を提出したことにより、「このアイデアはすでに世に出ているものだよ」と公的に宣言できることになり、他の企業が特許や実用新案を取ってその商品の製造販売を独占することを阻止できます。

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温水箱について実用新案を申請したことで、他の企業・団体が同様品を製造・販売出来るか、というとケースバイケースになります。そのままの形や、類似した形では権利侵害になります。
相談頂いて、その企業・団体の考えや安全性について納得できれば、コラボレーションなりライセンスなり、という形をとれると思います。
いかにも危なそうなものを作りそうならば、ブレーキをかけねばなりません。

事業者でない個人の方が自作して自分で使われる事、無償や実費で配布することは権利侵害にはあたらないと考えています。特にエコ学習などに使われると良いと思っていますが、その際は是非安全に配慮していただければと思います。このサイトに記載の内容を是非ご活用ください!

 

 

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